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【転職・病気】うつ病で働けないときはお給料が少しもらえる「傷病手当金」を申請しよう

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うつで働けなくなったらお金が心配なあなたへ。

もし働けなくなっても、給料の3分の2がもらえる傷病手当金」を申請するとことができます。

うつになると収入面が一番不安ですよね。

ここでは、うつになって働けないときの心構えと、そんな不安な時にお金がもらえて助かる「傷病手当金」についてご紹介します!

>>この記事でわかること
  • 傷病手当金の申請の仕方
  • うつのこころがまえ
  • あせって治さないこと

収入が少なくなるときには生活費を下げておくことは必須です。

毎月の支払い=固定費をさげるにはこちらの記事もご覧くださいね。

うつ病で働けなくなったらお給料が少しもらえる「傷病手当金」とは?

うつに限らず、病気やケガで会社を休んだときは「傷病手当金」が受けられます。

その条件は、以下の通りです。

  • 勤務先で健康保険に加入していること
  • 傷病により(連続する3日間を含み)4日以上仕事に就くことができないこと
  • 休んでいる間給与の支払いがないこと

前提として、社会保険の健康保険加入者であるのが条件となります。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金が支給される条件とは

傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

(引用:全国健康保険協会)

③の条件が少しややこしいのですが、休んだ日から連続して3日間(待期)の考え方があります。

有給休暇、土日祝の公休日も含まれる連続した3日間がなければ成立しないので注意です。

その連続した3日間を初日として起算されます。

詳しくは➡全国健康保険協会公式サイトをご覧ください

退職前か退職後かで手続きが違う

退職前に申請する場合は、会社に傷病手当金を受け取りたいと伝えます。おそらく大きな会社なら人事が手続きしてくれます。

退社後なら自分で健康保険傷病手当金支給申請書を全国健康保険協会へ書類をそろえて送付することになります。

退職前に受け取るためのステップ

まず、休んだ期間が3日連続してあるのが条件です。

3日連続して休んでもう行けそうにないなら、申請の手続きを考えたほうがいいと思います。

うつと診断されて、会社を休むことになったら、人事にいって傷病手当金を申請したいと伝えましょう。

人事から言ってくれる場合もあります。私の場合は、人事からすすめられました。

その前に、有給があるかたは有給を消化してから使うようにしましょう。

有給のほうが支給額が高いからです。これは満額支給ではありません。

人事などがない、やってくれない場合は自分で健康保険傷病手当金支給申請書をダウンロードして印刷し、申請書類を書きましょう。

傷病手当金申請ステップ(在職中):担当医に記入を依頼する

先生にかいてもらう欄があるので記入を依頼しましょう。

かかりつけの医師に書いてもらうところもあるので、また病院へ行くことになります。

傷病手当金申請ステップ(在職中):会社に記入してもらう

会社にも記入してもらうところがあるので先生に書いてもらった書類と一緒に書類に自分の名前を書いて、ハンコを押して渡しましょう。

会社に書いてもらうところには、自分の名前などを書く欄があるので、そこに名前を書いてハンコを押しましょう。

直筆ならハンコはいらないようですが、私は要求されたので押しました。

あとは人事の方が書いてくれました。

会社によって違うかもしれないので、そこは確認してくださいね。

「傷病手当金」を受け取れる期間は?

最長で1年6カ月です。

これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。

支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。(引用:全国健康保険協会公式サイト

うつ病で働けなくなったらお給料が少しもらえる「傷病手当金」を受け取れる金額は?

支給開始日以前の期間が12カ月に満たない場合

  1. 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  2. 当該年度の前年度起算日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

をくらべて少ないほうの額を使用して計算します

支給開始日以前に12カ月の標準報酬月額がある場合

支給開始日以前の12カ月の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します

一日当たりの金額

支給開始日*以前の継続した12カ月間の

各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2

*支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のこと

うつ病は年々増えている!めずらしい病気ではありません!

しばくん
しばくん
うつで休むとかはずかしいよ…
りえ
りえ
私もそう思って休めなかったけど、そんなことはないよ!

まずは治療に専念しましょう。

恥ずかしいとか、休んでいいのか、自分が休んだら職場が困るなどと考えていると休めませんが、それを無理して行っていると自動的に強制終了させられます。

つまり、悪化して自動的にいけなくなります。

ですので、個人的には自分のために早く休んでほしいと思います。

その方が、回復も早いですし、あなたが心配をかけると思っている職場にあなたの考える「迷惑」をかけない方法でもありますよ。

そもそも、迷惑をかけるということはないですし、そう思うことはやめた方がいいです。自分を第一に考えてほしいです。

私もほかの人から言われて納得したのですが、案外と自分がいなくても、仕事場は回りますし、自分がいなきゃ回らない会社はヤバいですw

安心して休みましょう!

厚生労働省の調査でも気分障害患者数が増えている

厚生労働省が実施している患者調査によれば、日本の気分障害患者数は

1996年には43.3万人、1999年には44.1万人とほぼ横ばいでしたが、

2002年には71.1万人、2005年には92.4万人、2008年には104.1万人と、著しく増加しています。

うつ病と診断されても働かなければ!とまた症状を悪化させる方が少なくありません。

それでは改善も遠のいてしまいますし、休んだ方が改善が早いというのが経験からもいえます。

でも、うつ病で働けなくなって、収入がなくなるからどうしようと悩んでしまいますよね。

この記事で紹介する「傷病手当金」の申請を行うと、給料の3分の2のお金が支払われるので安心して治療に専念してくださいね。

うつになったら、まずは有給休暇があるならそれで休もう

有給休暇が残っている方は必ず利用して休職しましょう。

今から申請しようとしている「傷病手当金」よりも金額が高いのはもちろんですが、

ご自身としてもよく知らない制度よりは安心もあるのではないでしょうか。

まずは、有給休暇でゆっくり休んでいきましょう!

有給休暇が終わった後はお勤めのところによるのですが、休職できる場合もあれば、退職を余儀なくされてしまう場合もあるようです。

うつで休んでいる間は早く仕事に戻ろうと考えない

まずは、あせってすぐ治して戻ろうとしないでください、逆効果です。

私もそうだったのですが、

こんなに休んでいていいのだろうか

  1. 早く仕事に復帰しないと迷惑がかかる
  2. 早く治さなくては

などと焦る気持ちがいっぱいで空回りしていました。また、焦って出勤して結局早退してしまったり。

迷惑がかかるという気持ちは捨てましょう!あなたの人生です。あなたの自由にいきましょう。

まじめな、迷惑がかかるとか考える方がうつになりやすいのですが、その考え方は捨てましょう!

難しいのはわかりますが、仕事は意外に自分がいなくてもまわっていきます。

安心して休みましょう!

焦る気持ちがよけい悪化させてしまったり、焦って仕事に戻って悪化してしまうというのはよく聞く話です。

あせらずに、ゆっくり休むことに専念しましょう。その方があなたのためでもありますし、周りの方のためにもなりますよ。

まとめ:うつ病で働けなくなったらお給料が少しもらえる「傷病手当金」を申請しよう

うつ病で働けなくなったら
    • 焦って仕事に戻ろうとしない
    • 有給休暇があればとって休んでみる
    • 無給になったら、傷病手当金を申請しよう

働けなくなったときに一番不安になるのは金銭面です。

その不安を少しでも解消するために、この手当金は私は救いになりました。少額にはなりますが、ゼロよりはましです。

この記事を読み終えたあなたは、少し金銭面での不安は解消されることと思います。

また、少ない金額しかもらえないときに奨学金の支払いをされている方にはそれを

一時的に停止する制度もあるので、そちらも合わせてご覧ください。

 

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